港則法 第28条
特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第28条は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第28条の条文原文は「特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 港則法第28条は第六章 灯火等に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第28条の前の条は港則法第27条です。
- 港則法第28条の次の条は港則法第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/28