港則法 第51条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十一条、第二十二条第一項若しくは第四項又は第四十条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する第二十条第一項の規定の違反となるような行為をした者
- 二第四十条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分の違反となるような行為をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第51条は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第51条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 港則法第51条は第八章 罰則に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第51条の前の条は港則法第50条です。
- 港則法第51条の次の条は港則法第52条です。
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- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/51