港則法 第50条(行政手続法の適用除外)
- 第九条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十四条、第二十条第一項(第四十条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第三十七条第二項若しくは第三十九条第三項(これらの規定を第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
- 2.前項に定めるもののほか、この法律に基づく国土交通省令の規定による処分であつて、港内における船舶交通の安全又は港内の整頓を図るためにその現場において行われるものについては、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
行政手続法の適用除外とは何ですか?
定義行政手続法の適用除外とは、港則法第50条に定められた規定で、「第九条(第四十五条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第50条(行政手続法の適用除外)は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第50条の条文原文は「第九条(第四十五条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 港則法第50条は第七章 雑則に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第50条の前の条は港則法第49条です。
- 港則法第50条の次の条は港則法第51条です。
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- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/50