港則法 第49条(職権の委任)
- この法律の規定により海上保安庁長官の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。
- 2.管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその職権に属させられた事項の一部を管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。
この条文の基本情報
職権の委任とは何ですか?
定義職権の委任とは、港則法第49条に定められた規定で、「この法律の規定により海上保安庁長官の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第49条(職権の委任)は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第49条の条文原文は「この法律の規定により海上保安庁長官の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。」で始まります。
- 港則法第49条は第七章 雑則に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第49条の前の条は港則法第48条です。
- 港則法第49条の次の条は港則法第50条です。
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- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/49