受講中の講座ブックマーク無料で登録

港則法 第48条(海上保安庁長官による港長等の職権の代行)

  1. 海上保安庁長官は、海上交通安全法第三十二条第一項第三号の規定により同項に規定する海域からの退去を命じ、又は同条第二項の規定により同項に規定する海域からの退去を勧告しようとする場合において、これらの海域及び当該海域に隣接する港からの船舶の退去を一体的に行う必要があると認めるときは、当該港が特定港である場合にあつては当該特定港の港長に代わつて第三十九条第三項及び第四項に規定する職権を、当該港が特定港以外の港である場合にあつては当該港に係る第四十五条に規定する管区海上保安本部の事務所の長に代わつて同条において準用する第三十九条第三項及び第四項に規定する職権を行うものとする。
  2. 2.海上保安庁長官は、指定港非常災害発生周知措置をとつたときは、指定港非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該指定港非常災害発生周知措置に係る指定港が特定港である場合にあつては当該特定港の港長に代わつて第五条第二項及び第三項、第六条、第九条、第十四条、第二十条第一項、第二十一条、第二十四条、第三十八条第一項、第二項及び第四項、第三十九条第三項、第四十条、第四十一条第一項、第四十二条、第四十三条第一項並びに第四十四条に規定する職権を、当該指定港が特定港以外の港である場合にあつては当該港に係る第四十五条に規定する管区海上保安本部の事務所の長に代わつて同条において準用する第九条、第三十八条第一項、第二項及び第四項、第三十九条第三項並びに第四十条に規定する職権を行うものとする。

この条文の基本情報

海上保安庁長官による港長等の職権の代行とは何ですか?

定義海上保安庁長官による港長等の職権の代行とは、港則法第48条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、海上交通安全法第三十二条第一項第三号の規定により同項に規定する海域からの退去を命じ、又は同条第二項の規定により同項に規定する海域からの退去を勧…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港則法第48条(海上保安庁長官による港長等の職権の代行)は、日本の港則法に含まれる条文です。
  2. 港則法第48条の条文原文は「海上保安庁長官は、海上交通安全法第三十二条第一項第三号の規定により同項に規定する海域からの退去を命じ、又は同条第二項の規定により同項に規定する海域からの退去を勧…」で始まります。
  3. 港則法第48条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港則法第48条の前の条は港則法第47条です。
  7. 港則法第48条の次の条は港則法第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174
  • 本サイト収録港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/48

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›