港則法 第54条
- 第四条、第七条第二項、第二十条第一項又は第三十五条の規定の違反となるような行為をした者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
- 2.次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
- 一第七条第一項、第二十三条第二項、第二十八条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十二条、第三十三条又は第三十四条第一項の規定に違反したとき。
- 二第三十四条第二項の規定による処分に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第54条は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第54条の条文原文は「第四条、第七条第二項、第二十条第一項又は第三十五条の規定の違反となるような行為をした者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。」で始まります。
- 港則法第54条は第八章 罰則に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第54条の前の条は港則法第53条です。
- 港則法第54条の次の条は港則法第55条です。
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- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/54