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港則法 第37条(喫煙等の制限)

  1. 何人も、港内においては、相当の注意をしないで、油送船の付近で喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。
  2. 2.港長は、海難の発生その他の事情により特定港内において引火性の液体が浮流している場合において、火災の発生のおそれがあると認めるときは、当該水域にある者に対し、喫煙又は火気の取扱いを制限し、又は禁止することができる。ただし、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十二条の五第一項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

喫煙等の制限とは何ですか?

定義喫煙等の制限とは、港則法第37条に定められた規定で、「何人も、港内においては、相当の注意をしないで、油送船の付近で喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港則法第37条(喫煙等の制限)は、日本の港則法に含まれる条文です。
  2. 港則法第37条の条文原文は「何人も、港内においては、相当の注意をしないで、油送船の付近で喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。」で始まります。
  3. 港則法第37条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港則法第37条の前の条は港則法第36条です。
  7. 港則法第37条の次の条は港則法第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174
  • 本サイト収録港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/37

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