港則法 第40条(原子力船に対する規制)
- 港長は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第三十六条の二第四項の規定による国土交通大臣の指示があつたとき、又は核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)、核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)若しくは原子炉による災害を防止するため必要があると認めるときは、特定港内又は特定港の境界付近にある原子力船に対し、航路若しくは停泊し、若しくは停留する場所を指定し、航法を指示し、移動を制限し、又は特定港内若しくは特定港の境界付近から退去することを命ずることができる。
- 2.第二十条第一項の規定は、原子力船が特定港に入港しようとする場合に準用する。
この条文の基本情報
原子力船に対する規制とは何ですか?
定義原子力船に対する規制とは、港則法第40条に定められた規定で、「港長は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第三十六条の二第四項の規定による国土交通大臣の指示があつたとき、又は核…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第40条(原子力船に対する規制)は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第40条の条文原文は「港長は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第三十六条の二第四項の規定による国土交通大臣の指示があつたとき、又は核…」で始まります。
- 港則法第40条は第七章 雑則に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第40条の前の条は港則法第39条です。
- 港則法第40条の次の条は港則法第41条です。
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- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/40