港則法 第46条(非常災害時における海上保安庁長官の措置等)
- 海上保安庁長官は、海上交通安全法第三十七条第一項に規定する非常災害発生周知措置(以下この項において「非常災害発生周知措置」という。)をとるときは、あわせて、非常災害が発生した旨及びこれにより当該非常災害発生周知措置に係る指定海域に隣接する指定港内において船舶交通の危険が生ずるおそれがある旨を当該指定港内にある船舶に対し周知させる措置(次条及び第四十八条第二項において「指定港非常災害発生周知措置」という。)をとらなければならない。
- 2.海上保安庁長官は、海上交通安全法第三十七条第二項に規定する非常災害解除周知措置(以下この項において「非常災害解除周知措置」という。)をとるときは、あわせて、当該非常災害解除周知措置に係る指定海域に隣接する指定港内において、当該非常災害の発生により船舶交通の危険が生ずるおそれがなくなつた旨又は当該非常災害の発生により生じた船舶交通の危険がおおむねなくなつた旨を当該指定港内にある船舶に対し周知させる措置(次条及び第四十八条第二項において「指定港非常災害解除周知措置」という。)をとらなければならない。
この条文の基本情報
非常災害時における海上保安庁長官の措置等とは何ですか?
定義非常災害時における海上保安庁長官の措置等とは、港則法第46条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、海上交通安全法第三十七条第一項に規定する非常災害発生周知措置(以下この項において「非常災害発生周知措置」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第46条(非常災害時における海上保安庁長官の措置等)は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第46条の条文原文は「海上保安庁長官は、海上交通安全法第三十七条第一項に規定する非常災害発生周知措置(以下この項において「非常災害発生周知措置」という。」で始まります。
- 港則法第46条は第七章 雑則に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第46条の前の条は港則法第45条です。
- 港則法第46条の次の条は港則法第47条です。
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- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/46