消費生活協同組合法 第100条の2
組合の理事であつて第十二条第六項の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第100条の2は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第100条の2の条文原文は「組合の理事であつて第十二条第六項の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第100条の2は第九章に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第100条の2の前の条は消費生活協同組合法第100条です。
- 消費生活協同組合法第100条の2の次の条は消費生活協同組合法第100条の3です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第100条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第100条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/100_2