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消費生活協同組合法 第100条の3

共済代理店が、第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第十二条の二第三項において準用する同法第三百六条若しくは第三百七条第一項の規定による命令に違反したときは、二十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法第100条の3は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法第100条の3の条文原文は「共済代理店が、第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、若し…」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法第100条の3は第九章に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法第100条の3の前の条は消費生活協同組合法第100条の2です。
  7. 消費生活協同組合法第100条の3の次の条は消費生活協同組合法第101条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第100条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200
  • 本サイト収録消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第100条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/100_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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