消費生活協同組合法 第32条(会計帳簿等の作成等)
- 組合は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
- 2.組合は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
- 3.組合員は、総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
- 一会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
この条文の基本情報
会計帳簿等の作成等とは何ですか?
定義会計帳簿等の作成等とは、消費生活協同組合法第32条に定められた規定で、「組合は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第32条(会計帳簿等の作成等)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第32条の条文原文は「組合は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第32条は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第32条の前の条は消費生活協同組合法第31条の11です。
- 消費生活協同組合法第32条の次の条は消費生活協同組合法第33条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/32