消費生活協同組合法 第49条(出資一口の金額の減少の手続)
- 組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらをその主たる事務所に備え置かなければならない。
- 2.組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
- 一前項の財産目録及び貸借対照表が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
- 二前項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 3.組合は、第一項の期間内に、債権者に対して、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(政令で定めるものを除く。)には、各別にこれを催告しなければならない。
- 一出資一口の金額の減少の内容
- 二債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
- 4.前項第二号の一定の期間は、一月を下つてはならない。
- 5.第三項の規定にかかわらず、組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告方法によりするときは、第三項の規定による各別の催告は、することを要しない。
この条文の基本情報
出資一口の金額の減少の手続とは何ですか?
定義出資一口の金額の減少の手続とは、消費生活協同組合法第49条に定められた規定で、「組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらをその主たる事務所に備え置かなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第49条(出資一口の金額の減少の手続)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第49条の条文原文は「組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらをその主たる事務所に備え置かなければならな…」で始まります。
- 消費生活協同組合法第49条は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第49条の前の条は消費生活協同組合法第48条です。
- 消費生活協同組合法第49条の次の条は消費生活協同組合法第49条の2です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/49