消費生活協同組合法 第49条の2
- 債権者が前条第三項第二号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
- 2.債権者が異議を述べたときは、組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第49条の2は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第49条の2の条文原文は「債権者が前条第三項第二号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第49条の2は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第49条の2の前の条は消費生活協同組合法第49条です。
- 消費生活協同組合法第49条の2の次の条は消費生活協同組合法第50条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第49条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/49_2