消費生活協同組合法 第50条(出資一口の金額の減少の無効の訴え)
組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
出資一口の金額の減少の無効の訴えとは何ですか?
定義出資一口の金額の減少の無効の訴えとは、消費生活協同組合法第50条に定められた規定で、「組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第50条(出資一口の金額の減少の無効の訴え)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第50条の条文原文は「組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第50条は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第50条の前の条は消費生活協同組合法第49条の2です。
- 消費生活協同組合法第50条の次の条は消費生活協同組合法第50条の2です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/50