消費生活協同組合法 第50条の2(共済事業の譲渡等)
- 共済事業を行う組合が共済事業(この事業に附帯する事業を含む。以下この条において同じ。)の全部又は一部を譲渡するには、総会の議決によらなければならない。
- 2.共済事業を行う組合は、総会の議決により契約をもつて責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して、共済事業を行う他の組合に移転することができる。
- 3.共済事業を行う組合は、前項に規定する共済契約を移転する契約をもつて共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。
- 4.第一項に規定する共済事業の全部又は一部の譲渡及び前項に規定する共済事業に係る財産の移転については、第四十九条から前条までの規定を準用する。
- 5.第一項の規定により組合がその共済事業の全部若しくは一部を譲渡したとき、又は第二項の規定により組合がその共済事業に係る共済契約の全部を包括して移転したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
この条文の基本情報
共済事業の譲渡等とは何ですか?
定義共済事業の譲渡等とは、消費生活協同組合法第50条の2に定められた規定で、「共済事業を行う組合が共済事業(この事業に附帯する事業を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第50条の2(共済事業の譲渡等)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第50条の2の条文原文は「共済事業を行う組合が共済事業(この事業に附帯する事業を含む。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第50条の2は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第50条の2の前の条は消費生活協同組合法第50条です。
- 消費生活協同組合法第50条の2の次の条は消費生活協同組合法第50条の3です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第50条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第50条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/50_2