消費生活協同組合法 第50条の6(共済事業の健全かつ適切な運営の確保)
共済事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明、その共済事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その共済事業を第三者に委託する場合における当該共済事業の的確な遂行その他の共済事業の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
共済事業の健全かつ適切な運営の確保とは何ですか?
定義共済事業の健全かつ適切な運営の確保とは、消費生活協同組合法第50条の6に定められた規定で、「共済事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明、その共済事業に関し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第50条の6(共済事業の健全かつ適切な運営の確保)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第50条の6の条文原文は「共済事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明、その共済事業に関し…」で始まります。
- 消費生活協同組合法第50条の6は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第50条の6の前の条は消費生活協同組合法第50条の5です。
- 消費生活協同組合法第50条の6の次の条は消費生活協同組合法第50条の7です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第50条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第50条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/50_6