消費生活協同組合法 第50条の7(責任準備金)
共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、厚生労働省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
この条文の基本情報
責任準備金とは何ですか?
定義責任準備金とは、消費生活協同組合法第50条の7に定められた規定で、「共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、厚生労働省令で定めるところにより、責任準備…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第50条の7(責任準備金)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第50条の7の条文原文は「共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、厚生労働省令で定めるところにより、責任準備…」で始まります。
- 消費生活協同組合法第50条の7は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第50条の7の前の条は消費生活協同組合法第50条の6です。
- 消費生活協同組合法第50条の7の次の条は消費生活協同組合法第50条の8です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第50条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第50条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/50_7