消費生活協同組合法 第50条の8(支払備金)
共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、厚生労働省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。
この条文の基本情報
支払備金とは何ですか?
定義支払備金とは、消費生活協同組合法第50条の8に定められた規定で、「共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものがある場合で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第50条の8(支払備金)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第50条の8の条文原文は「共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものがある場合で…」で始まります。
- 消費生活協同組合法第50条の8は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第50条の8の前の条は消費生活協同組合法第50条の7です。
- 消費生活協同組合法第50条の8の次の条は消費生活協同組合法第50条の9です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第50条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第50条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/50_8