消費生活協同組合法 第53条の12(共済調査人の秘密保持義務)
- 共済調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。共済調査人がその職を退いた後も、同様とする。
- 2.共済調査人が法人であるときは、共済調査人の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が共済調査人の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。
この条文の基本情報
共済調査人の秘密保持義務とは何ですか?
定義共済調査人の秘密保持義務とは、消費生活協同組合法第53条の12に定められた規定で、「共済調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第53条の12(共済調査人の秘密保持義務)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第53条の12の条文原文は「共済調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第53条の12は第四章の二 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第53条の12の前の条は消費生活協同組合法第53条の11です。
- 消費生活協同組合法第53条の12の次の条は消費生活協同組合法第53条の13です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第53条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第53条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/53_12