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消費生活協同組合法 第53条の13(契約条件の変更に係る承認)

  1. 共済事業を行う組合は、第五十三条の七第一項の議決があつた場合(第五十三条の八第三項の規定により第五十三条の七第一項の議決があつたものとみなされる場合を含む。)には、遅滞なく、当該議決に係る契約条件の変更について、行政庁の承認を求めなければならない。
  2. 2.行政庁は、当該組合において共済事業の継続のために必要な措置が講じられた場合であつて、かつ、第五十三条の七第一項の議決に係る契約条件の変更が当該組合の共済事業の継続のために必要なものであり、共済契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。

この条文の基本情報

契約条件の変更に係る承認とは何ですか?

定義契約条件の変更に係る承認とは、消費生活協同組合法第53条の13に定められた規定で、「共済事業を行う組合は、第五十三条の七第一項の議決があつた場合(第五十三条の八第三項の規定により第五十三条の七第一項の議決があつたものとみなされる場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法第53条の13(契約条件の変更に係る承認)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法第53条の13の条文原文は「共済事業を行う組合は、第五十三条の七第一項の議決があつた場合(第五十三条の八第三項の規定により第五十三条の七第一項の議決があつたものとみなされる場合を含む。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法第53条の13は第四章の二 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法第53条の13の前の条は消費生活協同組合法第53条の12です。
  7. 消費生活協同組合法第53条の13の次の条は消費生活協同組合法第53条の14です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第53条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200
  • 本サイト収録消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第53条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/53_13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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