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消費生活協同組合法 第53条の14(契約条件の変更の通知及び異議申立て等)

  1. 共済事業を行う組合は、前条第一項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から二週間以内に、第五十三条の七第一項の議決に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る共済契約者(以下この条において「変更対象契約者」という。)に対し、同項の議決に係る契約条件の変更の内容を、書面をもつて、通知しなければならない。
  2. 2.前項の場合においては、契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の厚生労働省令で定める書類並びに第五十三条の七第四項の方針がある場合にあつてはその方針の内容を示す書類を添付し、変更対象契約者で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を、前項の書面に付記しなければならない。
  3. 3.前項の期間は、一月を下つてはならない。
  4. 4.第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の十分の一を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の共済契約に係る債権の額に相当する金額として厚生労働省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の十分の一を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。
  5. 5.第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数又はその者の前項の厚生労働省令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該変更対象契約者全員が当該契約条件の変更を承認したものとみなす。

この条文の基本情報

契約条件の変更の通知及び異議申立て等とは何ですか?

定義契約条件の変更の通知及び異議申立て等とは、消費生活協同組合法第53条の14に定められた規定で、「共済事業を行う組合は、前条第一項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から二週間以内に、第五十三条の七第一項の議決に係る契約条件の変更の主要な内容を公告する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法第53条の14(契約条件の変更の通知及び異議申立て等)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法第53条の14の条文原文は「共済事業を行う組合は、前条第一項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から二週間以内に、第五十三条の七第一項の議決に係る契約条件の変更の主要な内容を公告する…」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法第53条の14は第四章の二 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法第53条の14の前の条は消費生活協同組合法第53条の13です。
  7. 消費生活協同組合法第53条の14の次の条は消費生活協同組合法第53条の15です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第53条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200
  • 本サイト収録消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第53条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/53_14

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