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消費生活協同組合法 第53条の15(契約条件の変更の公告等)

  1. 共済事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の厚生労働省令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなつたときも、同様とする。
  2. 2.前項の組合は、契約条件の変更後三月以内に、当該契約条件の変更に係る共済契約者に対し、当該契約条件の変更後の共済契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。

この条文の基本情報

契約条件の変更の公告等とは何ですか?

定義契約条件の変更の公告等とは、消費生活協同組合法第53条の15に定められた規定で、「共済事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の厚生労働省令で定める事項を公告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法第53条の15(契約条件の変更の公告等)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法第53条の15の条文原文は「共済事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の厚生労働省令で定める事項を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法第53条の15は第四章の二 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法第53条の15の前の条は消費生活協同組合法第53条の14です。
  7. 消費生活協同組合法第53条の15の次の条は消費生活協同組合法第53条の16です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第53条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200
  • 本サイト収録消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第53条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/53_15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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