消費生活協同組合法 第53条の5(業務の停止等)
行政庁は、前条第三項の規定による承認をした場合において、共済契約者等の保護のため必要があると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、共済契約の解約に係る業務の停止その他必要な措置を命ずることができる。
この条文の基本情報
業務の停止等とは何ですか?
定義業務の停止等とは、消費生活協同組合法第53条の5に定められた規定で、「行政庁は、前条第三項の規定による承認をした場合において、共済契約者等の保護のため必要があると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、共済契約の解約に係る業務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第53条の5(業務の停止等)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第53条の5の条文原文は「行政庁は、前条第三項の規定による承認をした場合において、共済契約者等の保護のため必要があると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、共済契約の解約に係る業務…」で始まります。
- 消費生活協同組合法第53条の5は第四章の二 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第53条の5の前の条は消費生活協同組合法第53条の4です。
- 消費生活協同組合法第53条の5の次の条は消費生活協同組合法第53条の6です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第53条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第53条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/53_5