消費生活協同組合法 第53条の6(契約条件の変更の限度)
- 契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する共済契約に係る権利に影響を及ぼすものであつてはならない。
- 2.契約条件の変更によつて変更される共済金等の計算の基礎となる予定利率については、共済契約者等の保護の見地から共済事業を行う組合の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回つてはならない。
この条文の基本情報
契約条件の変更の限度とは何ですか?
定義契約条件の変更の限度とは、消費生活協同組合法第53条の6に定められた規定で、「契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する共済契約に係る権利に影響を及ぼすものであつてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第53条の6(契約条件の変更の限度)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第53条の6の条文原文は「契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する共済契約に係る権利に影響を及ぼすものであつてはならない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第53条の6は第四章の二 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第53条の6の前の条は消費生活協同組合法第53条の5です。
- 消費生活協同組合法第53条の6の次の条は消費生活協同組合法第53条の7です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第53条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第53条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/53_6