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消費生活協同組合法 第53条の7(契約条件の変更の議決)

  1. 共済事業を行う組合は、契約条件の変更を行おうとするときは、第五十三条の四第三項の規定による承認を得た後、契約条件の変更につき、総会の議決を経なければならない。
  2. 2.前項の議決には、第四十二条の規定を準用する。
  3. 3.第一項の議決を行う場合には、同項の組合は、第三十八条第一項又は第二項の通知において、会議の目的たる事項のほか、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を示さなければならない。
  4. 4.第一項の議決を行う場合において、契約条件の変更に係る共済契約に関する契約者割戻しその他の金銭の支払に関する方針があるときは、前項の通知において、その内容を示さなければならない。
  5. 5.前項の方針については、その内容を定款に記載し、又は記録しなければならない。

この条文の基本情報

契約条件の変更の議決とは何ですか?

定義契約条件の変更の議決とは、消費生活協同組合法第53条の7に定められた規定で、「共済事業を行う組合は、契約条件の変更を行おうとするときは、第五十三条の四第三項の規定による承認を得た後、契約条件の変更につき、総会の議決を経なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法第53条の7(契約条件の変更の議決)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法第53条の7の条文原文は「共済事業を行う組合は、契約条件の変更を行おうとするときは、第五十三条の四第三項の規定による承認を得た後、契約条件の変更につき、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法第53条の7は第四章の二 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法第53条の7の前の条は消費生活協同組合法第53条の6です。
  7. 消費生活協同組合法第53条の7の次の条は消費生活協同組合法第53条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第53条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200
  • 本サイト収録消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第53条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/53_7

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