消費生活協同組合法 第53条の8(契約条件の変更における総会の特別議決等に関する特例)
- 前条第一項の議決又はこれとともに行う第四十二条第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項に係る議決は、同条(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
- 2.前項の規定により仮にした議決(以下この条において「仮議決」という。)があつた場合においては、組合員に対し、当該仮議決の趣旨を通知し、当該仮議決の日から一月以内に再度の総会を招集しなければならない。
- 3.前項の総会において第一項に規定する多数をもつて仮議決を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮議決をした事項に係る議決があつたものとみなす。
この条文の基本情報
契約条件の変更における総会の特別議決等に関する特例とは何ですか?
定義契約条件の変更における総会の特別議決等に関する特例とは、消費生活協同組合法第53条の8に定められた規定で、「前条第一項の議決又はこれとともに行う第四十二条第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項に係る議決は、同条(前条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第53条の8(契約条件の変更における総会の特別議決等に関する特例)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第53条の8の条文原文は「前条第一項の議決又はこれとともに行う第四十二条第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項に係る議決は、同条(前条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第53条の8は第四章の二 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第53条の8の前の条は消費生活協同組合法第53条の7です。
- 消費生活協同組合法第53条の8の次の条は消費生活協同組合法第53条の9です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第53条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第53条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/53_8