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消費生活協同組合法 第61条の2(設立の無効の訴え)

組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。

この条文の基本情報

設立の無効の訴えとは何ですか?

定義設立の無効の訴えとは、消費生活協同組合法第61条の2に定められた規定で、「組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法第61条の2(設立の無効の訴え)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法第61条の2の条文原文は「組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法第61条の2は第五章 設立に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法第61条の2の前の条は消費生活協同組合法第61条です。
  7. 消費生活協同組合法第61条の2の次の条は消費生活協同組合法第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第61条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200
  • 本サイト収録消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第61条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/61_2

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