消費生活協同組合法 第62条(解散の事由)
- 組合は、次の事由によつて解散する。
- 一総会の議決
- 二定款に定めた存立時期の満了又は解散事由の発生
- 三目的たる事業の成功の不能
- 四組合の合併
- 五組合についての破産手続開始の決定
- 六第九十五条第三項の規定による解散の命令
- 2.前項第一号又は第三号に掲げる事由による解散は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.前項の場合には、共済事業又は貸付事業を行う組合にあつては第五十七条第二項及び第五十八条の規定を、その他の組合にあつては第五十七条第二項、第五十八条及び第五十九条の規定を準用する。
この条文の基本情報
解散の事由とは何ですか?
定義解散の事由とは、消費生活協同組合法第62条に定められた規定で、「組合は、次の事由によつて解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第62条(解散の事由)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第62条の条文原文は「組合は、次の事由によつて解散する。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第62条は第六章 解散及び清算に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第62条の前の条は消費生活協同組合法第61条の2です。
- 消費生活協同組合法第62条の次の条は消費生活協同組合法第63条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/62