消費生活協同組合法 第95条(法令等の違反に対する処分)
- 行政庁は、第九十三条の規定により報告を徴し、又は第九十四条の規定による検査を行つた場合において、当該組合が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
- 一その業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反していること。
- 二正当な理由がなくて一年以上その事業を休止し、又は正当な理由がなくてその成立後一年以内にその事業を開始しないこと。
- 三第一号に掲げるもののほか、その会計経理が著しく適正でないこと。
- 2.組合が前項の命令に従わないときは、行政庁は、当該組合に対し、その役員の解任を命じ、又は期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 3.行政庁は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分に違反し、又は組合が第一項第二号に掲げる事由に該当する場合において、同項の命令をしたにもかかわらず、組合がこれに従わないときは、その組合の解散を命ずることができる。
この条文の基本情報
法令等の違反に対する処分とは何ですか?
定義法令等の違反に対する処分とは、消費生活協同組合法第95条に定められた規定で、「行政庁は、第九十三条の規定により報告を徴し、又は第九十四条の規定による検査を行つた場合において、当該組合が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該組合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第95条(法令等の違反に対する処分)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第95条の条文原文は「行政庁は、第九十三条の規定により報告を徴し、又は第九十四条の規定による検査を行つた場合において、当該組合が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該組合…」で始まります。
- 消費生活協同組合法第95条は第八章に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第95条の前の条は消費生活協同組合法第94条の2です。
- 消費生活協同組合法第95条の次の条は消費生活協同組合法第95条の2です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/95