消費生活協同組合法 第95条の2(聴聞の方法の特例)
- 前条第三項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の二週間前までにしなければならない。
- 2.前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
この条文の基本情報
聴聞の方法の特例とは何ですか?
定義聴聞の方法の特例とは、消費生活協同組合法第95条の2に定められた規定で、「前条第三項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の二週間前までにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第95条の2(聴聞の方法の特例)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第95条の2の条文原文は「前条第三項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の二週間前までにしなければならない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第95条の2は第八章に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第95条の2の前の条は消費生活協同組合法第95条です。
- 消費生活協同組合法第95条の2の次の条は消費生活協同組合法第96条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第95条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第95条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/95_2