消費生活協同組合法 第96条(行政庁による取消し)
- 組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、その議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
- 2.前項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
行政庁による取消しとは何ですか?
定義行政庁による取消しとは、消費生活協同組合法第96条に定められた規定で、「組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第96条(行政庁による取消し)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第96条の条文原文は「組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決…」で始まります。
- 消費生活協同組合法第96条は第八章に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第96条の前の条は消費生活協同組合法第95条の2です。
- 消費生活協同組合法第96条の次の条は消費生活協同組合法第96条の2です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/96