消費生活協同組合法 第96条の2(行政庁への届出)
- 共済事業を行う組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
- 一共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。
- 二共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。
- 三子会社等を新たに有することとなつたとき。
- 四子会社等が子会社等でなくなつたとき。
- 五第五十三条の二第一項又は第二項の規定により説明書類の縦覧を開始したとき。
- 六その他厚生労働省令で定める場合に該当するとき。
この条文の基本情報
行政庁への届出とは何ですか?
定義行政庁への届出とは、消費生活協同組合法第96条の2に定められた規定で、「共済事業を行う組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第96条の2(行政庁への届出)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第96条の2の条文原文は「共済事業を行う組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第96条の2は第八章に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第96条の2の前の条は消費生活協同組合法第96条です。
- 消費生活協同組合法第96条の2の次の条は消費生活協同組合法第96条の3です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第96条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第96条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/96_2