医師法 第7条の3
- 厚生労働大臣は、医師について第七条第一項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、診療録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り、診療録その他の物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法第7条の3は、日本の医師法に含まれる条文です。
- 医師法第7条の3の条文原文は「厚生労働大臣は、医師について第七条第一項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告…」で始まります。
- 医師法第7条の3は第二章 免許に置かれています。
- 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医師法第7条の3の前の条は医師法第7条の2です。
- 医師法第7条の3の次の条は医師法第8条です。
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- 正式書式
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第7条の3 - 官報・e-Gov
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医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/7_3