歯科医師法 第33条
- 国民医療法(昭和十七年法律第七十号、以下旧法という。)又は歯科医師法(明治三十九年法律第四十八号、以下旧歯科医師法という。)によつて歯科医師免許を受けた者は、これをこの法律によつて歯科医師免許を受けた者とみなす。
- 2.旧歯科医師法施行前歯科医術開業免状を得た者のする歯科医業については、なお従前の例による。
- 3.昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官、南洋庁長官若しくは満洲国駐さつ特命全権大使又は満洲国の歯科医師免許を受けた日本国民に対する歯科医師免許及び試験については、この法律施行の日から五年間は、なお従前の例によることができる。
- 4.前項に規定する者の外、昭和二十年八月十五日以前に、外国でその地の法令によつて歯科医師免許若しくは歯科医業免許を受け、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の歯科医業免許を受けた日本国民に対する歯科医師免許及び試験については、昭和三十年十二月三十一日まで、前項の例によることができる。
この条文の基本情報
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- 歯科医師法第33条は、日本の歯科医師法に含まれる条文です。
- 歯科医師法第33条の条文原文は「国民医療法(昭和十七年法律第七十号、以下旧法という。」で始まります。
- 歯科医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第33条 - 官報・e-Gov
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歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000202/33
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