歯科医師法 第6条の2
厚生労働大臣は、歯科医師免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科医師法第6条の2は、日本の歯科医師法に含まれる条文です。
- 歯科医師法第6条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、歯科医師免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者…」で始まります。
- 歯科医師法第6条の2は第二章 免許に置かれています。
- 歯科医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 歯科医師法第6条の2の前の条は歯科医師法第6条です。
- 歯科医師法第6条の2の次の条は歯科医師法第7条です。
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- 正式書式
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000202 - 本サイト収録
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000202/6_2