消防法 第16条の13
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- 協会は、その名称中に危険物保安技術協会という文字を用いなければならない。
- 2.協会でない者は、その名称中に危険物保安技術協会という文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第16条の13は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第16条の13の条文原文は「協会は、その名称中に危険物保安技術協会という文字を用いなければならない。」で始まります。
- 消防法第16条の13は第一節 総則に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第16条の13の前の条は消防法第16条の12です。
- 消防法第16条の13の次の条は消防法第16条の14です。
- 消防法第16条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法16条の13は、危険物保安技術協会に名称中へ同協会の文字を用いる義務を課し、協会でない者が「危険物保安技術協会」の文字を名称に使うことを禁じる規定。
Q · 協会じゃない会社が「危険物保安技術協会」って名乗っても大丈夫?
名乗れない。協会以外が使えば本条2項違反になる
消防法16条の13第2項は、協会でない者がその名称中に「危険物保安技術協会」という文字を用いることを禁じています。第1項は逆に協会自身にこの文字の使用を義務づけており、二つの項が組み合わさって名称の独占が成立します。違反すれば消防法の罰則規定による制裁の対象となりうるため、社名や団体名を決める段階で確認しておくことが重要です(最新の改正状況は e-Gov 法令検索でご確認ください)。
解説
「危険物保安技術協会」という看板は、日本でただ一つの法人だけが掲げられる。第1項は協会自身にこの文字を名称へ入れることを義務づけ、第2項はそれ以外の者が名乗ることを禁じる。表と裏の二枚で、名前の独占が完成する。なぜここまで名前にこだわるのか。協会は、昭和49年(1974年)の水島製油所重油流出事故をきっかけに生まれた。その後、大型の屋外タンクの審査などを市町村長等から委託される立場になった(消防法11条の3、現行効力を要確認)。協会の判断は、役所の許可の前提に組み込まれている。そこに紛らわしい名前の民間団体が紛れ込めば、事業者は本物の審査と偽物の助言を区別できなくなる。あなたが工場やタンクの管理者なら、「協会」と名の付く書類や営業を受け取ったとき、確認すべきは肩書の響きではなく正式名称と法的根拠だ。名前そのものが、法律で守られた信用の印になっている
法的な位置づけ
消防法16条の13は、危険物保安技術協会の名称に関する規定であり、第1項で協会に対し名称中に「危険物保安技術協会」の文字を用いる義務を課し、第2項で協会でない者が同文字を名称中に用いることを禁止する。公的な審査業務を担いうる法人の識別可能性を確保する名称独占規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1危険物保安技術協会とは?
消防法に基づき設立された法人で、危険物の保安に関する技術的な審査や試験、調査研究などを担う団体です。根拠は消防法16条の10以下に置かれています。
Q2危険物保安技術協会 名称使用 禁止 何条?
消防法16条の13第2項です。協会でない者がその名称中に「危険物保安技術協会」という文字を用いることを禁じています。
Q3危険物保安技術協会は何をする団体?
大型の屋外タンク貯蔵所に関する審査など、市町村長等から委託されうる技術的審査のほか、危険物関連の試験・調査研究を担います(現行の業務範囲は要確認)。
Q4危険物保安技術協会はいつできた?
昭和49年(1974年)の水島製油所重油流出事故を契機とする法改正を受けて設立されました。正確な設立年月日は協会の公式情報でご確認ください。
Q5危険物保安技術協会は国の機関?
国の行政機関そのものではなく、消防法に根拠を持つ法人です。ただし行政の審査の前提となる業務を担いうるため、名称が法律で保護されています。
Q6危険物保安技術協会の名前を勝手に使うと罰則はある?
本条2項違反は消防法の罰則規定による制裁の対象となりうるとされています。具体的な罰則の内容と現行条文は e-Gov 法令検索で確認してください。
Q7危険物保安技術協会は日本にいくつある?
一つだけです。消防法は協会の数を一に限る規定を置いており(16条の12、現行効力は要確認)、本条の名称独占と組み合わさっています。
Q8危険物の講習案内が本物か確認する方法は?
差出人の正式名称・所在地を協会や消防庁の公式情報と照合し、業務の法的根拠を尋ねることです。似た響きの名前だけで公的機関と判断しないでください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1似たような名前の団体から連絡が来たんですが、本物の協会かどうかどう見分ければいいですか?
消防法16条の13は、協会以外の者が「危険物保安技術協会」という文字を名称に使うことを禁じている。つまり正確にこの名称を名乗れるのは一法人だけだ。協会の公式サイトや所管する消防庁の情報で所在地と連絡先を照合すればよい。実務のポイント:本当に注意すべきは同じ名前ではなく、一文字違いや「〇〇保安技術協会」のような似た響きの団体だ。こちらは本条の直接の禁止対象外のこともあるので、名前ではなく業務の法的根拠を尋ねるのが確実である
Q2うちの会社名に「危険物保安技術協会」を入れたら、どうなるんですか?
協会でない者がこの文字を名称に用いることは、本条2項で禁止されている。消防法の罰則規定により制裁の対象となりうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:問題は罰則だけではない。取引先が公的機関と誤認して契約した場合、後から錯誤や詐欺を理由に契約の効力を争われる火種になる。名称は登記の前に法務担当者や司法書士に確認してもらうのが最も安い
間違えやすい点 AI による整理
- 名前の使用制限なんて形式的な規定だと思われがちだが、深刻度を見誤っている。協会は大型タンクの審査を役所から委託されうる立場にあり、名称の混同は、事業者が審査を受けたつもりで実は何も受けていないという事態に直結する
- 「似た名前の団体があるなら、そちらも公的機関の一種だろう」という問いの立て方自体がずれている。本条が守るのは「危険物保安技術協会」という文字そのものであり、似た響きの別団体の存在は、むしろ公的性格がないことを疑う理由になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 消防法16条の13:協会の名称(使用義務と他者の使用禁止) | 消防法16条の12:協会の数を一に限る(現行効力は要確認) 消防法16条の10:協会の目的(現行効力は要確認) |
| 名宛人 | 第1項は協会自身、第2項は協会以外のすべての者 | 協会の設立に関わる者 協会自身(業務の方向性) |
| 果たす機能 | 本物の協会を名前で見分けられるようにする | 協会が一つしか存在しないことを保証する 協会が何のために存在するかを定める |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾には同種の協会を個別法で名称保護する例は確認できないが、会社名について政府機関・公益団体と誤認させる名称の使用を一般的に禁じる規律がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- タンクの定期点検の時期が近づいた工場に、「危険物保安技術協会認定」を思わせる名前の団体から有料講習の案内が届いた。これ、本物の協会と関係あるのか? 正式名称と所在地を協会の公式情報と照らせば、数分で判別できる
- 新しく立ち上げる点検会社の社名に「危険物保安技術協会」を含めようとした起業家がいる。登記の前に止まれば済む話だ。協会でない者がこの文字を名称に使えば、本条2項違反となり、法律が定める制裁の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
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