消防法 第17条の2の2
- 前条第三項(第十七条の二の四第三項において準用する場合を含む。)の評価結果の通知を受けた者が第十七条第三項の認定を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、申請書に設備等設置維持計画及び当該評価結果を記載した書面を添えて、総務大臣に申請しなければならない。
- 2.総務大臣は、前項の申請があつたときは、同項の設備等設置維持計画及び評価結果を記載した書面により、当該申請に係る設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等が第十七条第一項の政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等と同等以上の性能を有しているかどうかを審査し、当該性能を有していると認められるときは、同条第三項の規定による認定をしなければならない。
- 3.総務大臣は、前項の規定により認定をしようとするときは、その旨を関係消防長又は関係消防署長に通知しなければならない。この場合において、関係消防長又は関係消防署長は、当該認定に関し、総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第17条の2の2は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第17条の2の2の条文原文は「前条第三項(第十七条の二の四第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 消防法第17条の2の2は第四章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第17条の2の2の前の条は消防法第17条の2です。
- 消防法第17条の2の2の次の条は消防法第17条の2の3です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の2の2 - 官報・e-Gov
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消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/17_2_2