消防法 第20条
- 消防に必要な水利の基準は、消防庁がこれを勧告する。
- 2.消防に必要な水利施設は、当該市町村がこれを設置し、維持し及び管理するものとする。但し、水道については、当該水道の管理者が、これを設置し、維持し及び管理するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第20条は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第20条の条文原文は「消防に必要な水利の基準は、消防庁がこれを勧告する。」で始まります。
- 消防法第20条は第四章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第20条の前の条は消防法第19条です。
- 消防法第20条の次の条は消防法第21条です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/20