消防法 第20条
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- 消防に必要な水利の基準は、消防庁がこれを勧告する。
- 2.消防に必要な水利施設は、当該市町村がこれを設置し、維持し及び管理するものとする。但し、水道については、当該水道の管理者が、これを設置し、維持し及び管理するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第20条は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第20条の条文原文は「消防に必要な水利の基準は、消防庁がこれを勧告する。」で始まります。
- 消防法第20条は第四章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第20条の前の条は消防法第19条です。
- 消防法第20条の次の条は消防法第21条です。
- 消防法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法20条は、消防水利の基準を消防庁が勧告し、防火水槽などの水利施設は市町村が設置・維持・管理すると定める。水道の消火栓は水道管理者が担う。
Q · 家の近くの消火栓や防火水槽って、誰が作って管理しているの?
原則は市町村。ただし消火栓は水道の管理者が担う
消防法20条2項により、防火水槽などの消防水利施設は市町村が設置・維持・管理します。ただし水道に付属する消火栓は、同項ただし書により水道の管理者(多くは市町村の水道局や企業団)が設置・管理し、費用は水道法24条により市町村が負担します。どれだけの水量をどの間隔で確保するかの基準は、同条1項に基づき消防庁が勧告する「消防水利の基準」が示しています。
解説
消防車のタンクに積める水は、多くの車両で数分の放水で尽きる。消火活動が続くかどうかは、現場近くに地面とつながった水源、つまり「消防水利」があるかで決まる。消防法20条は、その水源の責任を誰が負うかを定めている。どれだけの水量をどの間隔で確保するかという基準は消防庁が示し(1項)、防火水槽などを実際に設置し、維持し、管理するのはあなたの住む市町村である(2項本文)。ただし道路にある消火栓のように水道に付いている設備は、水道の管理者(多くは市町村の水道局や企業団)が設置し、管理する(2項ただし書)。ここで押さえておきたいのは、基準の名前が「勧告」になっている点である。勧告は形式上、強制力のない推奨(役所が「こうすべき」と示す目安)にすぎない。しかし実際には、開発許可(宅地造成などに必要な役所の許可)の審査を通じて、住宅地を造る業者に防火水槽を設置させる根拠として働いている。自宅の周りの消防水利が足りているか確認したいときは、市町村に問い合わせればよい。消防署ではない
法的な位置づけ
消防法20条は消防水利に関する責任分担を定める規定である。1項は消防に必要な水利の基準を消防庁が勧告するとし、2項本文は消防水利施設の設置・維持・管理を市町村の責務とする。2項ただし書は、水道に係る消防水利(消火栓)について、当該水道の管理者が設置・維持・管理する旨の特則を置く。
よくある質問 AI による整理
Q1消防水利とは何ですか?
消防隊が消火活動で水を取る水源の総称です。消火栓、防火水槽、プール、河川、池などが含まれ、消防法20条と21条が設置と指定のルールを定めています。
Q2消防水利の基準とは?
消防法20条1項に基づき消防庁が勧告する告示(昭和39年消防庁告示第7号)です。水利の水量や、市街地での配置間隔の目安を定めています。
Q3防火水槽は誰が管理する?
原則として市町村です。消防法20条2項が、消防に必要な水利施設の設置・維持・管理を市町村の責務と定めています。開発業者が造って市に引き渡す例もあります。
Q4消火栓の故障はどこに連絡する?
水道局など水道の管理者が窓口になります。消火栓は水道の付属設備で、消防法20条2項ただし書と水道法24条により水道側が設置・管理するためです。
Q5消防水利の基準は守らないと違法?
基準自体は勧告で罰則はありません。ただし開発許可では都市計画法施行令25条により適合が求められるため、満たさないと許可が下りず事業が止まります。
Q6開発許可で防火水槽は必要?
消防に使える河川などがない場合は、消防水利の基準に適合する貯水施設の設置が求められます(都市計画法施行令25条)。事前協議で消防本部に確認するのが通例です。
Q7消火栓の水道料金は誰が払う?
消火に使った水の料金を水道事業者は請求できません(水道法24条3項)。消火栓の設置・維持費用は市町村が負担する仕組みです。
Q8防火水槽の場所はどうやって調べる?
市町村の消防本部や防災担当に問い合わせるのが確実です。自治体によっては消防水利の位置を地図で公開しているので、まず公式サイトを確認するとよいでしょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの周り、消火栓が全然ないんだけど、市に頼めば付けてもらえる?
要望することはできる。本条2項で、消防水利を設置し管理する責任は市町村にある。窓口は消防本部か市町村の防災担当で、消火栓なら水道局も関わる(水道法24条)。実務のポイント:個人で要望するより、自治会として空白地帯を地図に示して提出するほうが通りやすい。新しい住宅地では開発業者が防火水槽を造り、市に引き渡していることも多いので、まず既存の水槽の位置を聞いてみるとよい
Q2消火栓の標識の前にちょっとだけ車を停めるのもダメなの?
だめである。消火栓、指定消防水利の標識、防火水槽の取水口から5メートル以内は駐車禁止である(道路交通法45条1項)。本条と21条で配置される水利は、火災時にポンプ車がすぐ接続できることが前提になっている。実務のポイント:消火栓のふたは路面に埋まっていて気付きにくいが、近くの電柱などに赤い標識があることが多い。停める前に周りを見る習慣があれば、反則金と、万一のときの責任を避けられる(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 道路の消火栓を消防署の設備だと思っているなら、問いの立て方から間違っている。消火栓は水道の付属設備であり、設置と管理は水道の管理者が行う(本条2項ただし書、水道法24条1項)。費用は市町村が負担する。故障や水漏れを見つけたら、連絡先は水道局である
- 「消防庁の基準はただの勧告だから守らなくてもいい」と考える業者は、その影響を甘く見ている。都市計画法施行令25条は、開発で設ける貯水施設が本条1項の基準に適合することを求めている。基準を満たさなければ開発許可が下りず、事業そのものが止まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる水利 | 消防法20条:市町村が整備する公設の消防水利(防火水槽・消火栓など) | 消防法21条:私有の池・井戸・水槽などを消防水利に指定 水道法24条:水道事業者が設置する消火栓 |
| 責任主体 | 市町村(水道部分は水道の管理者) | 消防長または消防署長が指定し、所有者等が承諾 水道事業者が設置、費用は市町村が負担 |
| 成立の仕組み | 法律上の責務として市町村が設置・維持・管理 | 所有者・管理者・占有者の承諾を得て指定 水道事業の付随義務として設置 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾では直轄市・県市政府が自来水事業機構と協議して消防栓の設置場所を選び、費用は政府・水道事業者・利用者で分担する。消火栓を水道と結びつける点は日本と共通している
韓国では広域自治体(市・道知事)が消火栓・給水塔・貯水槽を設置・維持管理する。水道法に基づき消火栓を設置する水道事業者には特則がある
ドイツでは州法で市町村に消防用水の確保を義務づけ、具体的な水量の目安は DVGW などの技術規程が担う。法律と技術基準の役割分担は日本の勧告方式に近い
フランスは2011年に「建物外部の消防防護(DECI)」を市町村の公役務として法定し、市長が特別警察権に基づいて水利の配置を定める
米国では連邦法ではなく、州や自治体が採用するモデルコードで消防用水の供給と消火栓の配置を規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新しく分譲された住宅地を買おうとしている。周辺を歩いても消火栓の標識が一つも見当たらない場合、火事になったら水はどこから来るのか? 確認先は販売業者ではなく市町村の消防本部である。開発許可の段階で防火水槽が造られているはずなので、その位置を聞けば、地図に載っていない安全情報が手に入る
- あなたは小さな造成工事の現場監督をしている。開発許可の申請期限まであと2週間というときに、役所から「消防水利が基準を満たしていない」と指摘された。40立方メートル級の防火水槽を追加すると、設計も予算も組み直しになる。消防協議は最初に済ませておくべきだった
- マンションの前の歩道に「消火栓」の標識がある。そこに来客の車を一晩停めさせたら、それは違反になる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:消防法の制定とともに設けられ、消防水利の基準の勧告と、市町村による水利施設の設置・管理責任を定めた
- 消防法 第21条私有の池や井戸等を消防水利に指定
- 消防法 第30条火災現場での消防水利の使用・用法指定(現行効力を要確認)
- 消防法 第1条火災予防・鎮圧の目的規定
- 水道法 第24条水道事業者の消火栓設置義務と市町村の費用負担
- 消防組織法 第6条市町村の消防責任、水利設置の前提
- 都市計画法 第33条開発許可基準に消防水利の確保を反映
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