消防法 第21条の12
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総務大臣は、第二十一条の九第一項(前条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による表示が付されている検定対象機械器具等で第二十一条の八第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその型式適合検定の合格の決定が取り消されたもの若しくは第二十一条の十(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその型式適合検定の合格の効力が失われたもの又は消防の用に供する機械器具等で第二十一条の九第一項の規定によらないで同項の表示が付されているもの若しくは同項の表示と紛らわしい表示が付されているもののうち、消防の用に供する機械器具等の販売を業とする者又は消防の用に供する機械器具若しくは設備の設置、変更若しくは修理の請負に係る工事を業とする者(以下「販売業者等」という。)の事務所、事業所又は倉庫にあるものについて、その職員に当該表示を除去させ、又はこれに消印を付させることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の12は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の12の条文原文は「総務大臣は、第二十一条の九第一項(前条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 消防法第21条の12は第一節に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の12の前の条は消防法第21条の11です。
- 消防法第21条の12の次の条は消防法第21条の13です。
- 消防法第21条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法21条の12は、合格取消し・効力喪失や偽・紛らわしい検定表示の消防用機器について、販売業者等の倉庫等にある物に限り総務大臣が職員に表示を除去・消印させられると定める。
Q · 偽物や無効になった消火器の検定マークは、国が全部消してくれるの?
業者の倉庫在庫だけ。家庭や設置済み機器は対象外です
消防法21条の12により、総務大臣が職員に検定表示を除去させ、または消印を付させることができるのは、販売業者や設置工事業者の事務所・事業所・倉庫にある機器に限られます。対象は、合格決定の取消し・合格効力の喪失に係る機器と、正規手続によらない表示や紛らわしい表示が付された機器です。すでにビルや家庭に設置された機器は対象外のため、所有者自身が型式番号の照会などで確認する必要があります。
解説
消火器や火災報知器の側面にある小さな検定合格の表示は、ただのシールではない。国が「この型式はこの個体まで性能を確かめた」と保証する印である。消防法21条の12は、その印が根拠を失った場合に総務大臣が動けることを定める。対象は次の二つである。第一に、合格の決定が取り消された製品と、合格の効力を失った製品。第二に、正規の手続を経ずに表示が付された製品と、本物に紛らわしい表示の製品。ただし、総務大臣が職員に表示を剥がさせ、または消印(無効の印)を押させられるのは、販売業者や設置工事業者の事務所・事業所・倉庫にある在庫に限られる。この条文が狙うのは、市場に流れる前の段階で止めることだ。裏を返せば、すでにあなたのビルや自宅に据え付けられた機器には、この条文の手は届かない。設置済みの機器の表示を確かめる仕事は、所有者であるあなたに残る。点検報告の書類に判を押す前に、その表示が正規のものかを一度だけ自分の目で確かめておく。読んだ人と読まない人の差は、その一回に出る。
法的な位置づけ
消防法第21条の12は、検定合格表示の除去・消印を定める規定である。総務大臣は、合格決定の取消し若しくは合格効力の喪失に係る検定対象機械器具等、又は正規手続によらない表示若しくは紛らわしい表示が付された消防用機械器具等であって、販売業者等の事務所・事業所・倉庫にあるものについて、職員に表示を除去させ又は消印を付させることができる。
手順
- 1.在庫の型式番号を一覧化する 倉庫・事業所にある消火器や感知器などの検定対象品について、型式番号と検定表示の状態を一覧にまとめる。入荷ルートと仕入先も併せて記録する
- 2.合格取消し・効力喪失の型式を照会する メーカーや所轄の消防署に、在庫の型式が合格決定の取消しや合格効力の喪失の対象になっていないかを照会する。該当するものは直ちに出荷を止める
- 3.職員の除去・消印に立ち会い記録する 職員による表示除去・消印があった場合は、対象の個数、型式、保管場所を写真付きで記録し、前提となる取消し通知書を確認する
- 4.消印品を隔離し費用負担を整理する 消印済み在庫を販売・陳列・工事用の在庫から物理的に分けて保管する。出荷済みの同じ型式の納入先リストを作り、メーカーとの取引契約の品質保証条項に基づいて返品・費用請求を交渉する
よくある質問 AI による整理
Q1消防法21条の12とは何ですか?
無効になった検定表示や偽の検定表示が付いた消防用機器について、販売業者等の倉庫などにある物に限り、総務大臣が職員に表示を除去・消印させることができる規定です。
Q2検定表示の消印とは何ですか?
検定合格表示の上に無効を示す印を押す措置です。消印された機器は正規の表示がない状態と同じ扱いになり、販売・陳列・設置工事への使用ができなくなります。
Q3検定表示の除去の対象になる業者は?
消防用機械器具等の販売を業とする者と、消防用機械器具・設備の設置、変更または修理の請負工事を業とする者です。条文ではこれらを「販売業者等」と呼びます。
Q4設置済みの消火器も表示除去の対象になりますか?
なりません。本条の対象は販売業者等の事務所・事業所・倉庫にある機器に限られます。ビルや家庭に設置済みの機器は、所有者が自分で確認する必要があります。
Q5検定合格の効力が失われるのはどんな場合?
消防法21条の10が定める場合に、型式適合検定の合格の効力が失われます。合格決定の取消しは21条の8第2項が根拠です。いずれも本条による表示除去・消印の前提になります。
Q6紛らわしい検定表示を付けて売るのは違法?
正規の手続によらない表示や紛らわしい表示が付いた機器は、倉庫などにあれば本条による除去・消印の対象になります。正規表示のない検定対象品の販売等は21条の2第4項で禁止されています。
Q7消印された在庫はどうすればいい?
販売・陳列・工事への使用はできないため、廃棄するかメーカーへ返品します。合格取消しの原因がメーカー側にある場合は、取引契約に基づいて費用を請求できる余地があります。
Q8検定表示の除去に不服申立てはできる?
前提となる合格決定の取消しには、審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)で争う道があります。手続はメーカーと連携して検討します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家にある消火器の検定マークが本物かどうか、どうやって見分ければいいんですか?
表示の様式は法令で定められており、型式番号も付いている。消防法21条の9の表示と型式番号をメーカーや消防署に照会するのが確実である。実務のポイント:偽表示を見分ける近道は、ラベルの見た目より型式番号を照会することだ。実在しない番号や、他社の型式番号の流用は照会ですぐに分かる
Q2倉庫の在庫に消印を押されました。全部捨てるしかないんですか?
消印済みのものは正規の表示がない状態と同じで、販売・陳列・設置工事への使用はできない(消防法21条の2第4項)。廃棄するか、メーカーに返品するかを選ぶことになる。実務のポイント:合格決定が取り消された原因がメーカー側の製造不備にあるなら、仕入代金と処分費用は取引契約にもとづいてメーカーに請求できる余地が大きい。泣き寝入りする前に、取引基本契約の品質保証条項を読み返す
Q3ネットで買った消火器に変なラベルが付いていたら、国が回収してくれますか?
本条で国が表示を除去できるのは販売業者等の事務所・倉庫にあるものだけで、個人が購入したものは対象外である(消防法21条の12)。メーカーへの措置命令などは別の条文の領域になる。実務のポイント:個人が持つ偽表示品は自分で処分するしかない。ただし、販売サイトや出品者の情報を消防署に提供すれば、出品者の倉庫在庫がこの条文の対象になりうる。一件の通報で流通が止まることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「検定表示が付いているなら安心」と思われがちだが、表示は付いた後でも無効になりうる。合格の決定が取り消されたり、合格の効力を失ったりすることが法律で予定されているからだ。表示があることと、その表示が今も生きていることは別の問題である
- 偽の表示を国が見つけて全部消してくれると期待するのは、問いの立て方が間違っている。本条で表示を除去・消印できるのは販売業者等の事務所・事業所・倉庫にあるものに限られ、設置済みの機器や一般家庭の消火器は対象外である。国の手が届かない範囲が、最初から条文に書き込まれている
- 販売業者から見れば「消印を押されたのは表示だけ、商品はまだ自分のもの」かもしれない。だが法律から見れば、正規の表示がない検定対象機械器具等は販売も陳列もできず、設置工事にも使えない(21条の2第4項)。物は手元に残っても、売り物としての価値はその場で消える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 消防法21条の12:根拠を失った表示・偽表示の除去・消印 | 消防法21条の2:正規表示のない検定対象品の販売・陳列・設置工事使用の禁止 消防法21条の8:型式適合検定の合格決定の取消し |
| 名あて人・対象 | 販売業者等の事務所・事業所・倉庫にある機器 | 販売・陳列・設置工事を行う者全般 型式適合検定に合格した検定対象機械器具等 |
| 措置の性質 | 表示に対する物理的措置(除去・消印) | 流通・使用行為の禁止 合格決定という行政処分の取消し |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は指定された消防機具器材について認可を義務づけ、未認可品の販売・陳列・設置使用を禁じる。日本の検定表示制度と同じく流通段階での規制を中心とする
中国は消防産品に国家標準・業界標準への適合を求め、不適合品の生産・販売・使用を禁じる。表示そのものへの物理的措置より、製品の流通禁止に重点がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは設備工事会社の倉庫担当である。ある朝、総務省の職員が来訪し、棚に並ぶ感知器200個の検定表示に次々と消印を押していった。メーカーの合格決定が取り消されていたのを、あなたの会社だけが知らなかった。消印済みの在庫は、もう現場に持ち出せない
- テナントビルのオーナーとして、点検業者から格安の消火器交換を提案されたら、どうなる? 表示が本物に似せただけのものなら、正規品として扱えない機器をあなたの建物に据え付けたことになる。その場合の消防設備の不備は、所有者側の問題として指摘される
- 「消防署の方から来ました」と名乗る訪問販売員が、実家の母に消火器を2本、相場の数倍で売りつけていった。帰宅したあなたが本体を見ると、検定表示の書体がどこか不自然である。クーリング・オフの期限は、書面を受け取った日から8日しかない
- ネット通販で仕入れた海外製の消火器に、日本の検定表示そっくりのラベルが付いていた。転売目的で倉庫に積んでいたあなたは、販売を業とする者に当たる。この条文による表示除去の対象になる
- 防災用品店の店長が、メーカーから合格効力が失われたという連絡を受けた。しかし在庫処分のセールを優先して、店頭の陳列を続けている。表示が消されるより先に、検定合格の表示がない機器の販売禁止に触れるリスクを抱えている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入・設置した機器の検定表示と型式番号を写真に残す。2. 型式の合格が取り消されていないか、または合格の効力を失っていないかを、メーカーや所轄の消防署に照会する。3. 訪問販売で買ったものなら、契約書面を受け取った日から8日以内に書面でクーリング・オフを通知する。4. 設置業者には、保証条項にもとづいて正規品への交換を求める。5. 表示が紛らわしいと判断した場合は、消費生活センターと消防署の双方に情報提供する
訴えられた側:1. 職員による表示除去・消印の範囲を記録する。対象の個数や型式、保管場所の写真を残しておく。2. その前提になっている合格決定の取消し(21条の8)の通知書を確認し、取り消された理由を把握する。3. 取消し自体に不服があれば、メーカーと連携して行政不服審査や取消訴訟を検討する。4. 消印済みの在庫を販売・陳列したり、工事に使ったりしない。5. すでに出荷した同じ型式の納入先リストを作り、自主回収の準備に入る
時効(請求できる期限):表示除去・消印そのものに固有の期限はない。前提となる合格決定の取消し(処分)に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)である。訪問販売のクーリング・オフは、法定書面を受け取った日から8日以内(特定商取引法9条)
- 消防法 第21条の2表示なき検定対象品の販売・設置禁止
- 消防法 第21条の8型式適合検定の合格決定の取消し
- 消防法 第21条の9検定合格表示の付与と表示の独占
- 消防法 第21条の10型式適合検定の合格の効力喪失
- 消防法 第21条の13製造業者等への回収等の措置命令(現行効力を要確認)
- 特定商取引に関する法律 第9条消火器訪問販売のクーリング・オフ
- 不当景品類及び不当表示防止法 第5条品質を偽る表示の優良誤認規制
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