消防法 第4条の2
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- 消防長又は消防署長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物及び期日又は期間を指定して、当該管轄区域内の消防団員(消防本部を置かない市町村においては、非常勤の消防団員に限る。)に前条第一項の立入及び検査又は質問をさせることができる。
- 2.前条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第4条の2は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第4条の2の条文原文は「消防長又は消防署長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物及び期日又は期間を指定して、当該管轄区域内の消防団員(消防本部を置かない市町村においては、非…」で始まります。
- 消防法第4条の2は第二章 火災の予防に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第4条の2の前の条は消防法第4条です。
- 消防法第4条の2の次の条は消防法第5条です。
- 消防法第4条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/4_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法4条の2は、消防長又は消防署長が火災予防のため特に必要があるとき、対象物と期日を指定して消防団員に立入検査・質問をさせることができると定める。
Q · 消防団の人が店に検査に来たら、断ってもいいの?
指定と証票があれば正式な検査、拒否は罰則の可能性
消防法4条の2により、消防長又は消防署長から対象物と期日又は期間の指定を受けた消防団員は、4条1項の立入検査と質問ができます。指定があれば正式な検査であり、正当な理由なく拒むと罰則の対象になりえます。一方、指定のない訪問は任意の防火指導です。団員は証票を携帯し、請求があれば示す義務を負います。個人の住居には承諾か特に緊急の必要がなければ立ち入れません。
解説
顔見知りの酒屋の主人が、法律上は消防署員と同じ検査権限を持ってあなたの店の厨房に入ってくることがある。消防法4条の2は、消防長又は消防署長が「火災予防のため特に必要があるとき」に、対象物と期日又は期間を指定して、管轄区域内の消防団員に4条1項の立入検査と質問をさせることを認める。消防本部を置かない市町村では、非常勤の消防団員に限られる。押さえるべき点は三つある。第一に、権限は指定があって初めて生まれる。法被を着ていても、指定を受けていない団員に検査権はない。第二に、団員に委ねられるのは立入・検査・質問だけである。資料提出命令や報告の求めは含まれない。第三に、4条のルールがそのまま準用される。個人の住居には承諾か緊急の必要がなければ入れない。団員は証票(身分を示す公式の証明書)を携帯し、請求されれば示す義務を負う。業務をみだりに妨害してはならず、検査で知った秘密をみだりに漏らしてもならない。相手が近所の人だからこそ、この線引きを知っている側が場の主導権を握る。
法的な位置づけ
消防法4条の2は、消防長又は消防署長が火災予防のため特に必要があると認めるとき、消防対象物及び期日又は期間を指定して、管轄区域内の消防団員に同法4条1項の立入検査及び質問を行わせることができる旨を定める規定である。消防本部を置かない市町村では非常勤の消防団員に限られ、4条1項ただし書及び2項から4項までが準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.来訪時に指定の有無を確認 消防団員が検査に来たら、まず消防長又は消防署長による指定(対象物と期日又は期間)があるかを穏やかに確認する。指定がなければ任意の防火指導として日程調整を求めてよい
- 2.証票の提示を求める 4条2項の準用により、団員は証票の携帯と提示義務を負う。氏名・所属を確認し、メモに残す
- 3.検査範囲を確認しながら立ち会う 立入・検査・質問の範囲で協力する。住居部分は承諾しなければ原則立入不可。資料提出を求められたら根拠を確認する
- 4.指摘事項を記録し是正計画を提出 指摘はその場でメモと写真に残し、工事見積書や日程表を添えて是正計画を早めに所轄消防本部へ提出し、措置命令前に自主改善の実績を作る
よくある質問 AI による整理
Q1消防団員に立入検査の権限はありますか?
あります。ただし消防長又は消防署長が対象物と期日又は期間を指定した場合に限られます(消防法4条の2)。指定がなければ検査権はありません。
Q2消防の立入検査は断れる?
正式な立入検査を正当な理由なく拒むと罰則の対象になりえます。ただし個人の住居は、承諾か特に緊急の必要がなければ立ち入れません。
Q3消防団の立入検査で資料を出す必要はある?
本条が消防団員に委ねるのは立入・検査・質問だけです。資料提出命令や報告の求めは含まれないため、要求の根拠を確認すべきです。
Q4消防の証票とは何ですか?
検査を行う者の身分を示す公式の証明書です。4条2項の準用により、消防団員も携帯し、関係者の請求があれば示さなければなりません。
Q5消防団員の立入検査 いつ行われる?
消防長又は消防署長が指定した期日又は期間に限って行われます。指定期間外の訪問は、本条に基づく検査ではありません。
Q6消防の立入検査で指摘されたらどうなる?
指摘事項が是正されない場合、5条の3などに基づく措置命令に進む余地があります。早めに是正計画を示すことが有効です。
Q7消防団員の守秘義務はある?
あります。4条4項の準用により、検査で知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならないとされています。
Q8消防本部がない町の消防団員も検査できる?
できます。ただし消防本部を置かない市町村では、指定を受けられるのは非常勤の消防団員に限られます(本条1項括弧書)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1消防団の人に「中を見せて」と言われたけど、断ったらまずいですか?
相手が本条に基づく指定を受けた消防団員なら、正式な立入検査である(消防法4条の2)。正当な理由なく拒むと、罰則の対象になる可能性がある。一方、指定がない任意の防火訪問なら、日程の調整を求めてかまわない。実務のポイント:現場では、正式な検査と防火指導の区別を団員自身があいまいに理解していることもある。「指定はありますか」と聞くと、相手のほうが手続を意識し直す
Q2検査に来た団員が近所の人で、うちの店のことを言いふらされないか心配です
本条は4条4項を準用している。そのため団員にも、検査で知り得た関係者の秘密をみだりに漏らさない義務がある。漏えいが疑われたら、日時・相手・内容を記録して所轄の消防本部へ申し入れるのが筋である。実務のポイント:非常勤の消防団員は特別職の地方公務員であり、一般職向けの地方公務員法の守秘義務規定は原則として適用されない(地方公務員法4条2項)。消防法上の準用規定が直接の根拠になる点を押さえておくとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「消防団はボランティアだから、検査なんて頼まれごとにすぎない」と考えがちだが、指定を受けた消防団員の立入検査は、4条1項に基づく消防職員の検査と同じ法的根拠に立つ。相手が近所の人でも、正式な検査として扱わなければならない
- 消防団員が来れば何でも見られるし、書類も出させられると思われがちだが、本条が委ねるのは立入・検査・質問だけである。資料の提出命令や報告の求めは本条の範囲に含まれない。帳簿を出せと言われたら、その要求の根拠がどこにあるかを確認すべきだ。権限の幅を正確に知らないことが、不要な譲歩につながる
- 住宅用火災警報器の設置を呼びかける戸別訪問を「消防団の立入検査」と受け止める人は多いが、そもそも問いの立て方がずれている。個人の住居には、4条1項ただし書の準用により、関係者の承諾か火災発生のおそれが著しく大きく特に緊急の必要がある場合でなければ立ち入れない。一般的な戸別訪問は、多くの場合、任意の防火指導である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 検査を行う者 | 4条の2:指定を受けた消防団員 | 4条:消防職員(消防本部を置かない市町村では常勤の消防団員) 5条の3:消防長・消防署長その他の消防吏員による措置命令 |
| 発動要件 | 火災予防のため「特に」必要があるとき+対象物と期日の指定 | 火災予防のために必要があるとき 火災予防上危険等と認める物件・状態があるとき |
| 権限の範囲 | 立入・検査・質問のみ | 資料提出命令・報告徴収・立入検査・質問 除去・移動・整理等の命令 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では消防機関が消防安全設備の検査を行い、義勇消防組織は消防の協力に位置付けられる。民間の義勇消防員に検査権限を個別指定で委ねる日本型の仕組みとは構造が異なる
韓国では消防官署による화재안전조사が中心で、의용소방대は補助的役割にとどまる
ドイツは州法で予防査察を規律し、志願消防隊(Freiwillige Feuerwehr)が地域消防の中核を担う点で日本の消防団と類似する
米国では自治体が採用した火災予防コードに基づき fire code official が立入権限を持つ。住居への立入には同意か令状が求められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 商店街の小さな居酒屋に、地元消防団の法被を着た二人が「防火の確認です」と訪ねてきた。どちらも町内会で見かける顔である。ここで尋ねるべきなのは「消防長か署長から、この店と今日の日付の指定を受けていますか。証票を見せてください」の一言だ。指定と証票があれば正式な検査である。なければ任意の防火指導なので、営業の都合に合わせて日を改めてもらってかまわない
- あなた自身が消防団員で、団長から「来週一週間、指定された飲食店の立入検査に同行してほしい」と頼まれたら、何に気を付けるべきか。検査で見た厨房の状態や客層、経営の内情を団の飲み会で話題にした瞬間、4条4項が準用する守秘義務に触れうる。地域の顔なじみであることは、検査の場では弱点にもなる
- 旅館の改装工事が終わり、年末の繁忙期まであと十日。消防団員による検査の通知が届いた。避難経路に資材を仮置きしたままなら、検査後に措置命令(5条の3等)へ進む余地がある。通知の時点で動線を片付けておくのが最短の対策である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 来訪時に、消防長又は消防署長による指定(対象物と期日又は期間)の有無を確認し、証票の提示を求める(4条2項準用)。2. 個人の住居部分への立入は、承諾しなければ原則として拒める(4条1項ただし書準用)。3. 営業を大きく止める検査方法や、検査で知られた内情の漏えいがあれば、日時と内容を記録し、所轄の消防本部か市町村の担当課に申し入れる。4. 不当な扱いが続く場合は、市町村の苦情窓口や弁護士に相談する
訴えられた側:1. 正式な指定と証票が確認できたら協力する。理由なく拒否すると罰則の対象になりうる(消防法44条。4条の2による検査に適用されるかどうかの範囲は条文で要確認、最新の改正状況をご確認ください)。2. 指摘を受けた事項はその場でメモし、写真を残す。3. 是正計画と見積書を早めに提出し、措置命令(5条の3等)に進む前に自主改善の実績を作る。4. 命令が出たら不服申立ての期限を確認する
時効(請求できる期限):立入検査そのものに特定の時効はない。ただし検査は指定された期日又は期間に限って行える。検査の後に措置命令などの行政処分が出た場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)である
- 消防法 第4条準用元の立入検査・質問の本体規定
- 消防法 第5条の3検査後の除去・移動等の措置命令
- 消防法 第44条検査拒否等への罰則(適用範囲は要確認)
- 消防組織法 第9条消防本部・消防署・消防団の設置根拠
- 地方公務員法 第3条非常勤消防団員を特別職と位置付け
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