政治資金規正法 第5条
- この法律の規定を適用するについては、次に掲げる団体は、政治団体とみなす。
- 一政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの
- 二政治資金団体(政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、第六条の二第二項前段の規定による届出がされているものをいう。以下同じ。)
- 2.この法律の規定を適用するについては、法人その他の団体が負担する党費又は会費は、寄附とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治資金規正法第5条は、日本の政治資金規正法に含まれる条文です。
- 政治資金規正法第5条の条文原文は「この法律の規定を適用するについては、次に掲げる団体は、政治団体とみなす。」で始まります。
- 政治資金規正法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 政治資金規正法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 政治資金規正法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治資金規正法第5条の前の条は政治資金規正法第4条です。
- 政治資金規正法第5条の次の条は政治資金規正法第6条です。
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- 正式書式
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000194 - 本サイト収録
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000194/5