児童福祉法施行規則 第10条
- 法第二十条第一項の規定による療育の給付を受けようとするときは、親権を行う者又は未成年後見人が、その監護すべき児童に代わつて、当該児童の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他必要な事項を記載した申請書をその居住地の都道府県知事に提出して、申請しなければならない。
- 2.療育の給付を行うときは、第十一号様式による療育券によるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法施行規則第10条は、日本の児童福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 児童福祉法施行規則第10条の条文原文は「法第二十条第一項の規定による療育の給付を受けようとするときは、親権を行う者又は未成年後見人が、その監護すべき児童に代わつて、当該児童の氏名、住所、生年月日、性別…」で始まります。
- 児童福祉法施行規則第10条は第二章 福祉の保障に置かれています。
- 児童福祉法施行規則の公布日は昭和23年3月31日です。
- 児童福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法施行規則第10条の前の条は児童福祉法施行規則第9条です。
- 児童福祉法施行規則第10条の次の条は児童福祉法施行規則第11条です。
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- 正式書式
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011 - 本サイト収録
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100011/10