児童福祉法施行規則 第11条
- 法第二十条第五項の規定による都道府県知事の指定を受けようとする病院の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
- 一病院の名称及び所在地
- 二開設者の住所及び氏名又は名称
- 三標ぼうしている診療科名
- 四建物の配置図及び平面図
- 五結核にかかつている児童のみを収容する病室の位置及び収容定員
- 六結核の診療を主として担当する医師の氏名及び略歴
- 七結核の診療を行うために必要な設備の概要
- 八結核にかかつている児童の療養生活の指導を担当する保育士その他の職員の氏名及び略歴
- 九図書、遊具等結核にかかつている児童の療養生活の指導に必要な設備の概要
- 十結核にかかつている児童のための特別支援学校、特別支援学級又は教員の派遣について、生徒数、教員数等その概要
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法施行規則第11条は、日本の児童福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 児童福祉法施行規則第11条の条文原文は「法第二十条第五項の規定による都道府県知事の指定を受けようとする病院の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事に提出しなければな…」で始まります。
- 児童福祉法施行規則第11条は第二章 福祉の保障に置かれています。
- 児童福祉法施行規則の公布日は昭和23年3月31日です。
- 児童福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法施行規則第11条の前の条は児童福祉法施行規則第10条です。
- 児童福祉法施行規則第11条の次の条は児童福祉法施行規則第12条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011 - 本サイト収録
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100011/11