児童福祉法施行規則 第2条
- 法第十二条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一学校教育法による大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
- 二学校教育法による大学院において、心理学を専攻する研究科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
- 三外国の大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
- 四社会福祉士となる資格を有する者(法第十二条の三第二項第三号に規定する者を除く。)
- 五精神保健福祉士となる資格を有する者(法第十二条の三第二項第四号に規定する者を除く。)
- 六公認心理師となる資格を有する者(法第十二条の三第二項第五号に規定する者を除く。)
- 七児童福祉司たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者
- 一社会福祉主事として児童福祉事業に従事した期間
- 二児童相談所の所員として勤務した期間
- 三児童福祉司として勤務した期間
- 四社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長として勤務した期間
- 五児童福祉施設の長として勤務した期間
- 六児童虐待の防止のための活動を行う特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)又は社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。)の役員として勤務した期間
- 八社会福祉主事たる資格を得た後の前号イからヘまでに掲げる期間の合計が四年以上である者
- 九市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所における児童虐待の防止に係る相談援助業務(児童虐待に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務をいう。)の実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行う業務に二年以上従事し、かつ、児童の福祉その他の福祉に関する業務に五年以上従事した者であつて、都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めたもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法施行規則第2条は、日本の児童福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 児童福祉法施行規則第2条の条文原文は「法第十二条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
- 児童福祉法施行規則第2条は第一章の二 児童相談所に置かれています。
- 児童福祉法施行規則の公布日は昭和23年3月31日です。
- 児童福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法施行規則第2条の前の条は児童福祉法施行規則第1条の41です。
- 児童福祉法施行規則第2条の次の条は児童福祉法施行規則第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011 - 本サイト収録
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100011/2