児童福祉法施行規則 第3条
- 令第二条第一項の規定により、児童相談所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。
- 一名称及び位置
- 二管轄区域及びその区域内の人口
- 三建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
- 四職員の定数
- 五収支予算
- 六事業開始の年月日
- 2.令第二条第一項の規定により、児童相談所の設備の規模及び構造等の変更に関して報告すべき事項は、前項第一号から第四号までの事項とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法施行規則第3条は、日本の児童福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 児童福祉法施行規則第3条の条文原文は「令第二条第一項の規定により、児童相談所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 児童福祉法施行規則第3条は第一章の二 児童相談所に置かれています。
- 児童福祉法施行規則の公布日は昭和23年3月31日です。
- 児童福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法施行規則第3条の前の条は児童福祉法施行規則第2条です。
- 児童福祉法施行規則第3条の次の条は児童福祉法施行規則第3条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011 - 本サイト収録
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100011/3