児童福祉法施行規則 第20条
法第二十一条の十四第二項、第三十四条の八の三第二項、第三十四条の十七第二項、第三十四条の十七の三第二項及び第五十六条の八第八項において準用する法第十八条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第十三号の三様式によるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法施行規則第20条は、日本の児童福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 児童福祉法施行規則第20条の条文原文は「法第二十一条の十四第二項、第三十四条の八の三第二項、第三十四条の十七第二項、第三十四条の十七の三第二項及び第五十六条の八第八項において準用する法第十八条の十六第…」で始まります。
- 児童福祉法施行規則第20条は第二章 福祉の保障に置かれています。
- 児童福祉法施行規則の公布日は昭和23年3月31日です。
- 児童福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法施行規則第20条の前の条は児童福祉法施行規則第19条の2です。
- 児童福祉法施行規則第20条の次の条は児童福祉法施行規則第21条です。
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- 正式書式
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011 - 本サイト収録
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100011/20