児童福祉法施行規則 第21条
- 法第二十一条の十五の規定による届出は、次に掲げる事項(当該届出をした事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項とし、事業を廃止し、若しくは休止し、又は当該届出に係る事業を再開したときは、その旨とする。)を記載した届出書を提出することにより行うものとする。
- 一事業の種類及び内容
- 二経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 三その他市町村長が必要と認める事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法施行規則第21条は、日本の児童福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 児童福祉法施行規則第21条の条文原文は「法第二十一条の十五の規定による届出は、次に掲げる事項(当該届出をした事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項とし、事業を廃止し、若しくは休止し、又は当該届出…」で始まります。
- 児童福祉法施行規則第21条は第二章 福祉の保障に置かれています。
- 児童福祉法施行規則の公布日は昭和23年3月31日です。
- 児童福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法施行規則第21条の前の条は児童福祉法施行規則第20条です。
- 児童福祉法施行規則第21条の次の条は児童福祉法施行規則第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011 - 本サイト収録
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100011/21