児童福祉法施行規則 第24条
市町村は、法第二十四条第三項の規定に基づき、保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の規定による確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等の利用について調整を行う場合(法第七十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)には、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる児童が優先的に利用できるよう、調整するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法施行規則第24条は、日本の児童福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 児童福祉法施行規則第24条の条文原文は「市町村は、法第二十四条第三項の規定に基づき、保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の規定による確認を受けたものに限る。」で始まります。
- 児童福祉法施行規則第24条は第二章 福祉の保障に置かれています。
- 児童福祉法施行規則の公布日は昭和23年3月31日です。
- 児童福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法施行規則第24条の前の条は児童福祉法施行規則第23条です。
- 児童福祉法施行規則第24条の次の条は児童福祉法施行規則第25条です。
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- 正式書式
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011 - 本サイト収録
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100011/24