児童福祉法施行規則 第25条
- 法第二十四条の二第一項に規定する内閣府令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
- 一食事の提供に要する費用
- 二光熱水費
- 三被服費
- 四日用品費
- 五その他指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法施行規則第25条は、日本の児童福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 児童福祉法施行規則第25条の条文原文は「法第二十四条の二第一項に規定する内閣府令で定める費用は、次に掲げる費用とする。」で始まります。
- 児童福祉法施行規則第25条は第二章 福祉の保障に置かれています。
- 児童福祉法施行規則の公布日は昭和23年3月31日です。
- 児童福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法施行規則第25条の前の条は児童福祉法施行規則第24条です。
- 児童福祉法施行規則第25条の次の条は児童福祉法施行規則第25条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011 - 本サイト収録
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100011/25